浪化上人司晨楼之記
書跡
この司晨楼之記は、元禄7年(1695)の秋に、瑞泉寺11代浪化上人が書いたものである。この文には、「瑞泉寺の太鼓堂を、友達と歌を読み楽しむところとし、ここを司晨楼と名付けることにする」と書かれている。
司晨とは、朝早く太鼓を打ち鳴らし、眠っている人々を起こして、お寺参りにくることをすすめるという意味である。
浪化上人は、俳諧の祖と言われる。
所在地:南砺市井波3050
所有・管理者:瑞泉寺
指定年月日:昭和41年7月1日
羽柴秀吉禁制朱印状
書跡
この朱印状は、天正13年(1585)、豊臣秀吉が富山城にいる佐々成政をせめたころに、瑞泉寺に渡したものである。秀吉はこれとよく似た内容の朱印状を、高岡伏木の勝興寺や、八尾の聞名寺などにも渡している。
瑞泉寺は、当時佐々成政の兵に焼かれ、城端町北野に移っていた。
朱印状には「寺内で乱暴をするな。寺に火をつけるな。もし守らなければ、厳しく罰する」と書かれている。
所在地:南砺市井波3050
所有・管理者:瑞泉寺
指定年月日:昭和41年7月1日