羽柴秀吉禁制朱印状
書跡
この朱印状は、天正13年(1585)、豊臣秀吉が富山城にいる佐々成政をせめたころに、瑞泉寺に渡したものである。秀吉はこれとよく似た内容の朱印状を、高岡伏木の勝興寺や、八尾の聞名寺などにも渡している。
瑞泉寺は、当時佐々成政の兵に焼かれ、城端町北野に移っていた。
朱印状には「寺内で乱暴をするな。寺に火をつけるな。もし守らなければ、厳しく罰する」と書かれている。
所在地:南砺市井波3050
所有・管理者:瑞泉寺
指定年月日:昭和41年7月1日